定款

公益財団法人 可児市体育連盟 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人可児市体育連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県可児市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、アマチュアスポーツを普及振興し、市民の体力向上を図るとともに 地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

⑴ 公益財団法人岐阜県スポーツ協会及び地区体育協会との連絡調整に関すること。
⑵ 競技団体の強化及び発展に関すること。
⑶ 競技団体との連絡調整並びに団体相互の親睦融和を図ること。
⑷ 市民総合体育大会等の開催に関すること。
⑸ 県大会、地区大会等の市代表競技者及び役員の選定並びに派遣に関すること。
⑹ スポーツ振興のため実施するスポーツ教室又は講習会等の開催に関すること。
⑺ スポーツに関する調査、研究に関すること。
⑻ スポーツの指導及び奨励に関すること。
⑼ 各種スポーツ団体の育成に関すること。
⑽ 住民の体力づくりの推進及び競技力の向上を図ること。
⑾ スポーツ施設の拡充整備の促進に関すること。
⑿ スポーツの啓蒙及び宣伝に関すること。
⒀ スポーツに関する資料又は情報の提供に関すること。
⒁ スポーツ功労者、優秀な選手又は監督若しくは団体の表彰に関すること。
⒂ 可児青少年育成センターの管理・運営に関すること。
⒃ 体育施設の管理・運営に関すること。
⒄ その他前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第3章 財産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければなら   ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ 理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び収支決算について、毎事業年度終了後3カ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類について承認を受けなければならない。

⑴事業報告
⑵事業報告の附属明細書
⑶貸借対照表
⑷正味財産増減計算書
⑸貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹財産目録

2 第1項の規定により、報告又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。

⑴監査報告
⑵理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

(会計原則等) 

第10条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規定によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員30名以上40名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)

①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

⑴理事及び監事の選任又は解任
⑵理事及び監事の報酬等の額
⑶各事業年度の事業計画及び予算の承認
⑷各事業年度の事業報告及び決算の承認
⑸定款の変更
⑹残余財産の処分
⑺基本財産の処分又は除外の承認
⑻その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、年2回、毎事業年度開始前及び毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合はいつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。

⑴監事の解任
⑵定款の変更
⑶基本財産の処分又は除外の承認
⑷その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席の場合は、副会長がこれに当たる。
(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員及び理事のうちから選出された者2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。

⑴理事 10名以上20名以内
⑵監事 2名

2 理事のうち1名を会長とする。また会長を除き2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副会長及び専務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

⑴職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉役員の設置)
第30条 この法人に、名誉役員として名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の会長であった者及び本会若しくはスポーツの振興に著しく功績のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 参与は、加盟団体会長並びにスポーツ振興に寄与したもののうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(名誉役員の職務)
第31条 名誉会長は、本会の運営に関し意見を述べることができる。
2 顧問及び参与は、会長若しくは理事会の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(名誉役員の報酬等)
第32条 名誉役員は無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。

⑴この法人の業務執行の決定
⑵理事の職務の執行の監督
⑶会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席の場合には、副会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 加盟団体

(加盟団体)
第40条 この法人は、次の団体を加盟団体とする。

⑴ 市内を統轄する競技団体
⑵ 市内各地区を統轄する体育振興団体
⑶ 市内を統轄する学校体育団体
⑷ その他市内を統轄する体育推進団体

(加盟)
第41条 この法人の加盟団体になろうとする団体は、理事会及び評議員会において、理事及び評議員の3分の2以上の同意を経て加盟することができる。
(脱退等)
第42条 第40条の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会及び評議員会において、理事及び評議員の過半数の同意を得なければならない。
2 加盟団体に著しく信用を失墜する行為があったとき、又はこの法人の加盟団体として不適当と認められるときは、理事会及び評議員会において、理事及び評議員のそれぞれ3分の2以上の同意を経てこれを除名することができる。
(負担金)
第43条 加盟団体は別に定める負担金を毎年納入しなければならない。
(賛助会員)
第44条 この法人に賛助会員を置くことができる。
(加盟団体等に関する規定)
第45条 前5条に定めるもののほか、加盟団体及び賛助会員に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第9章 可児市スポーツ少年団

(構成)
第46条 この法人に、可児市スポーツ少年団を置く。
2 可児市スポーツ少年団について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(業務)
第47条 可児市スポーツ少年団は、第4条第8号、その他これに関連する事業に関して、理事会の決議に基づき実施する。

第10章 委員会

(委員会)
第48条 この法人に第4条に定める事業を遂行するに必要な委員会を設けるものとする。
2 委員会は、理事会より付託された業務について審議し、理事会の承認を経てこれを処理する。
3 委員会の名称、組織その他必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第50条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第51条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公共社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 事務局

(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を置き、職員の任免は理事会の承認を得て、会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が別に定める。

第14章 補則

(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の公益法人の設立の登記後最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理 事
渡邉明義澤野富雄小池準之典
今枝明喜田上元一栗原憲一郎
川上文浩安藤正徳佐野晃司
奥村俊三神谷俊行鈴木秀幸
前田義彦柴田達美加藤敬司
冨田 清安藤美喜子日比野栄策
吉澤文夫西田清美
監 事
片桐俊彦滝口眞澄
4 この法人の最初の代表理事(会長)は渡邉明義、業務執行理事のうち副会長は今枝明喜、川上文浩、専務理事は奥村俊三とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
若宮修司堀部建樹八澤紀子長瀬悦也二宮博美
上嶋久子古山友生渡辺達也平井 明田口一成
吉田 徹高鉾康人瀧 圭司井戸繁和大村 優
渡邉秀一可児忠義小野寺浩栗田寿男田口勝胤
安藤忠芳山本雅紀山田康平日置光博岡田博之
尾﨑真奈美大澤繁昌小野裕司高橋哲夫
西山知利山口昭五広瀬勝正吉田春江
長谷吉夫今井 健遠藤博行今井啓二
6 令和3年6月12日一部改定
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの) (第5条関係)
財産種別場所・物量等
建物(可児青少年育成センター・錬成館)可児市谷迫間字上野 806番地 2
延床面積 2,740.79㎡
鉄筋コンクリート造 2階建
預金定期預金および決済預金